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飲食店営業許可の取り方(東京都):事前相談から許可書交付まで、図面を描く前に読む

飲食店の営業許可で一番多い失敗は、内装が終わってから基準に合わないことが分かり、工事をやり直すことです。許可は書類で下りるのではなく、保健所の職員が店に来て設備を見て、基準に適合して初めて交付されます。この記事では、東京都と区保健所が公表している流れと基準を、図面を描く前に読む順番で整理しました。

更新日 2026.10.08執筆・監修 株式会社ハイトンインダストリー YUMEMIRU 店舗開業サポート読了目安 約7分

Summaryこの記事の要点

  • 流れは、工事着工前に図面を持って保健所へ事前相談 → 工事完成予定日の7〜10日前に申請 → 施設検査(営業者立会い)→ 許可書交付。渋谷区では営業許可日は検査の翌開庁日、許可書の受け取りは検査後5開庁日以降。

  • 必要書類は、営業許可申請書・営業届、施設の構造・設備を示す図面2通、食品衛生責任者の資格証明、(井戸水・小規模貯水槽の場合)1年以内の水質検査成績書、法人なら登記事項証明書、手数料。

  • 手数料は区の条例で決まる。港区の飲食店営業(新規)は16,000円(2026年4月時点)。

  • 施設基準の要点は、調理場とトイレ両方の手洗い(再汚染防止のレバー式・センサー式等)、用途別のシンク、温度計付きの冷蔵設備、客席と調理場の区画、更衣場所。基準に合わないと検査に通らない。

01許可までの流れ:事前相談、申請、検査、交付

東京都では、飲食店営業の許可申請は所管の保健所(特別区は区の保健所、それ以外は都の保健所)に行います。港区みなと保健所(2026年4月更新)と渋谷区(2026年9月更新)の案内をもとに、流れを整理します。

段階やることポイント
工事着工前施設全体と調理場の平面図を持って、保健所の地区担当者に事前相談ここで施設基準との適合を見てもらい、申請書類一式を受け取る。工事後に直すより圧倒的に安い
工事完成予定日の7〜10日前申請書類の提出、手数料の納付港区は「7〜10日前」、渋谷区は「10日くらい前」。オンライン申請は開業予定日から余裕をもって
施設完成後保健所職員による実地検査。営業者が必ず立ち会う指摘があれば改善して再検査。水が出る、冷蔵庫が動く、手洗いに石けんと消毒液がある状態で迎える
検査後「許可書交付予定日のお知らせ」を受け取り、予定日に許可書とステッカーを受領渋谷区では営業許可日は検査の翌開庁日、許可書・ステッカーの受け取りは検査後5開庁日以降
開業許可書を店内に掲示して営業開始。税務署への開業届は開業から1か月以内許可が下りる前に営業はできない。プレオープンも許可後に

許可には有効期間があり、期限満了後も営業を続ける場合は継続の手続きが必要です(港区)。期間は施設の状態をもとに自治体が定めるので、交付時に確認してください。

02必要書類と手数料

渋谷区・港区の案内で共通している書類は次のとおりです。

  • 営業許可申請書・営業届(1部)
  • 施設の構造・設備を示す図面(2部。A4またはA3)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(修了証や調理師免許などの写し)
  • 水質検査成績書の写し(井戸水や小規模貯水槽水道を使う場合のみ。検査から1年以内。水道直結・専用水道・簡易専用水道は不要)
  • 登記事項証明書(法人の場合。写し可)
  • 許可申請手数料

手数料は各区の条例で決まり、港区の飲食店営業(新規)は16,000円(既存施設への適用額8,000円、移動・臨時4,700円)です。一度納めた手数料は原則として返金されません。他区は金額が異なることがあるので、申請先の保健所の手数料一覧で確認してください。

食品衛生責任者がまだいない場合は、申請前に講習を受けます。各都道府県の食品衛生協会が行う養成講習会(1日)を修了すれば取得でき、調理師・栄養士・製菓衛生師などの有資格者は講習が免除されます。日程が埋まりやすい時期があるので、開業の2〜3か月前には申し込んでおくと安心です(申込み状況は食品衛生協会で要確認)。

03施設基準の要点:図面で確認すること

施設基準は食品衛生法と東京都の条例・規則で定められ、検査で実地に確認されます。東京都保健医療局「営業施設の基準」(食品衛生の窓)から、検査で見られる要点を整理します。数値の細部(シンクの寸法など)は保健所の事前相談で図面を見ながら確認してください。

項目基準の要点図面・設備でのチェック
区画客席と調理場を区画する。扉が壊れていたり外れていたりしないことオープンキッチンでも区画の考え方を事前相談で確認
手洗い設備調理場内とトイレの両方に必要。洗浄後の手指の再汚染を防ぐ構造(レバー式・センサー式・足踏み式など)。石けんと消毒液を備え、常に使える状態に食材用のシンクでの手洗いは厳禁。手洗い専用の設備を図面に入れる
洗浄設備(シンク)食材用・洗浄用など、使用目的に応じた大きさと数のシンク。必要に応じて熱湯・蒸気を供給できること業態によって必要な槽数が変わる。保健所に図面段階で確認
冷蔵・冷凍設備冷蔵庫・冷凍ストッカー・殺菌加熱設備に温度計を備える温度計の有無は検査日に見られる
給水水道直結なら書類不要。井戸水・小規模貯水槽は1年以内の水質検査成績書ビルの受水槽の規模を管理会社に確認
更衣場所作業場へ出入りしやすい十分な広さで、専用の作業服・帽子・履物・マスク等を用意小さな店ほど忘れがち。ロッカーの位置を図面に
保管・ごみ食器・器具は衛生的に保管、洗剤・殺菌剤は食品と区分、食品や包材は床に直置きしない。ごみ容器はふた付きで汚液・汚臭が漏れないもの棚とごみ置き場の位置を決めておく
防虫・防鼠網戸の破損がないこと、作業中にドアを開放しないこと、定期的な駆除と記録開業後の衛生管理(HACCPに沿った記録)につながる

Check

図面で一番多い手戻りは「手洗い専用設備がない(シンクで兼ねている)」と「トイレに手洗いがない」です。居抜き物件は前のテナントの許可が下りていた設備でも、改正後の基準(手洗いの水栓など)に合わないことがあります。居抜きでも必ず事前相談に行ってください。

04許可と一緒に動く手続き:消防、警察、税務署

保健所の許可と並行して進める手続きがあります。収容人員が30人以上の店舗では防火管理者の選任(消防署)、店舗として建物の使用を始めるときの防火対象物使用開始届(自治体の火災予防条例で定める期限。7日前までとする例が多い)、深夜0時以降に酒類の提供を主とする営業なら深夜酒類提供飲食店営業開始届出(警察署、営業開始の10日前まで)、個人事業なら開業届(税務署、開業から1か月以内)。全体の流れと時期は飲食店の開業ガイドに、資金の積み上げは飲食店の開業資金の記事にまとめています。

当社の店舗開業サポートでは、物件の候補段階で「この物件で基準を満たす厨房が入るか」「給排気と電気容量は足りるか」を見ます。許可の手続きそのものはオーナーご本人が保健所で行うものですが、その前にある物件と図面の判断を、売上の見立てと一緒に進めます。

Plan 01

梅1回のみ

事業計画・コンセプト・売上シミュレーションの相談を1回。まず全体を整理したい方に。

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計画づくりから物件の立地診断、融資申込みの準備まで。開業前の判断を一緒に進めます。

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開業準備に加えて、HP制作・運用、採用準備、開業後の経営改善まで12ヶ月伴走します。

料金はプランと任せる範囲で異なるため、ご相談時にご案内しています。詳しくは プラン比較 をご覧ください。

Q&Aよくある質問

Q1飲食店営業許可はどこに申請しますか?

店舗の所在地を所管する保健所です。東京都の特別区は各区の保健所、それ以外の市町村は東京都の保健所になります。工事着工前に平面図を持って事前相談に行くことが、どの保健所でも勧められています。

Q2申請はいつまでに出せばよいですか?

港区は施設工事完成予定日の7〜10日前、渋谷区は10日くらい前が目安です。検査は施設完成後に行われ、渋谷区の例では営業許可日は検査の翌開庁日、許可書の受け取りは検査後5開庁日以降です。

Q3手数料はいくらですか?

区の条例で決まります。港区の飲食店営業(新規)は16,000円(2026年4月時点)です。他区は異なることがあるので、申請先の保健所の手数料一覧で確認してください。納めた手数料は原則返金されません。

Q4調理師免許は必要ですか?

不要です。必要なのは施設ごとに1名の食品衛生責任者で、各都道府県の食品衛生協会の養成講習会(1日)を修了すれば取得できます。調理師・栄養士・製菓衛生師などの有資格者は講習が免除されます。

Q5居抜き物件なら許可はそのまま使えますか?

使えません。営業許可は営業者ごとに取り直します。前のテナントの設備で許可が下りていても、手洗いの水栓など改正後の基準に合わない場合があるので、居抜きでも必ず事前相談に行ってください。

Ref.参考資料・出典

  1. 港区みなと保健所「【営業許可】手続きのながれ(飲食店営業・新規)」(2026年4月1日更新。特別区の一例) https://www.city.minato.tokyo.jp/shokuhinkouiki/kuse/egyokyoka/tetsuzuki/inshoku/shinki.html
  2. 渋谷区「営業許可申請(新規)について」(2026年9月14日更新。特別区の一例) https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/jigyo-eisei/jigyo-shokuhin/eigyokyoka.html
  3. 東京都保健医療局「営業施設の基準」(食品衛生の窓)(平成30年改正食品衛生法に伴う東京都の施設基準の案内) https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/05shisetsukijun
  4. 東京都保健医療局「食品衛生の窓」営業許可・届出の概要 https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/youshiki.html
  5. 行政書士高橋光事務所「防火対象物使用開始届」(二次情報。提出期限は各自治体の火災予防条例で定められる) https://hikaru-office.com/bouka-taisho-shiyokaishi/

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的・税務的な助言ではありません。制度や手数料は改正・改定されることがあるため、申請前に所管の窓口でご確認ください。

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